IRビジネス研究会

IR推進法案要綱

特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案要綱

第一 目的
(第一条関係)

この法律は、特定複合観光施設区域の整備の推進が、観光及び地域経済の振興に寄与するとともに、財政の改善に資するものであることに鑑み、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する基本理念及び基本方針その他の基本となる事項を定めるとともに、特定複合観光施設区域整備推進本部を設置することにより、これを総合的かつ集中的に行うことを目的とすること。

第二 定義
(第二条関係)

一 この法律において「特定複合観光施設」とは、カジノ施設(別に法律で定めるところにより第七のカジノ管理委員会の許可を受けた民間事業者により特定複合観光施設区域において設置され、及び運営されるものに限る。以下同じ。)及び会議場施設、レクリエーション施設、展示施設、宿泊施設その他の観光の振興に寄与すると認められる施設が一体となっている施設であって、民間事業者が設置及び運営をするものをいうこと。

二 この法律において「特定複合観光施設区域」とは、特定複合観光施設を設置することができる区域として、別に法律で定めるところにより地方公共団体の申請に基づき国の認定を受けた区域をいうこと。

第三 基本理念
(第三条関係)

特定複合観光施設区域の整備の推進は、地域の創意工夫及び民間の活力を生かした国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現し、地域経済の振興に寄与するとともに、適切な国の監視及び管理の下で運営される健全なカジノ施設の収益が社会に還元されることを基本として行われるものとすること。

第四 国の責務
(第四条関係)

 国は、第三の基本理念にのっとり、特定複合観光施設区域の整備を推進する責務を有すること。

第五 法制上の措置等
(第五条関係)

 政府は、第六から第八までに基づき、特定複合観光施設区域の整備の推進を行うものとし、このために必要な措置を講ずるものとすること。この場合において、必要となる法制上の措置については、この法律の施行後一年以内を目途として講じなければならないこと。

第六 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する基本方針
(第六条関係)

一 国際競争力の高い魅力ある観光地の形成等
政府は、特定複合観光施設区域が地域の特性を生かしつつ真に国際競争力の高い魅力ある観光地の形成の中核としての機能を備えたものとなるよう、必要な措置を講ずるものとすること。

二 観光産業等の国際競争力の強化及び地域経済の振興
(第七条関係)

 政府は、特定複合観光施設区域の整備により我が国の観光産業等の国際競争力の強化及び就業機会の増大その他の地域における経済の活性化が図られるよう、民間の資金、経営能力及び技術的能力の活用その他の必要な措置を講ずるものとすること。

三 地方公共団体の構想の尊重
(第八条関係)

 政府は、地方公共団体による特定複合観光施設区域の整備(特定複合観光施設の設置及び運営をする事業者の選定を含む。)に係る構想のうち優れたものを、特定複合観光施設区域の整備の推進に反映するため必要な措置を講ずるものとすること。

四 カジノ施設関係者に対する規制
(第九条関係)

 カジノ施設の設置及び運営をしようとする者、カジノ関連機器の製造、輸入又は販売をしようとする者並びにカジノ施設において入場者に対する役務の提供を行おうとする者(以下「カジノ施設関係者」という。)は、別に法律で定めるところにより、第七のカジノ管理委員会の行う規制に従わなければならないこと。

五 カジノ施設の設置及び運営に関する規制
(第十条関係)


1 政府は、カジノ施設の設置及び運営に関し、カジノ施設における不正行為の防止並びにカジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除を適切に行う観点から、次に掲げる事項について必要な措置を講ずるものとすること。

イ カジノ施設において行われるゲームの公正性の確保のために必要な基準に関する事項

ロ カジノ施設において用いられるチップその他の金銭の代替物の適正な利用に関する事項

ハ カジノ施設関係者及びカジノ施設の入場者から暴力団員その他カジノ施設に対する関与が不適当な者を排除するために必要な規制に関する事項

ニ 犯罪の発生の予防及び通報のためのカジノ施設の設置及び運営をする者による監視及び防犯に係る設備、組織その他の体制の整備に関する事項

ホ 風俗環境の保持等のために必要な規制に関する事項

ヘ 広告及び宣伝の規制に関する事項

ト 青少年の保護のために必要な知識の普及その他の青少年の健全育成のために必要な措置に関する事項

チ カジノ施設の入場者がカジノ施設を利用したことに伴い悪影響を受けることを防止するために必要な措置に関する事項

第七 カジノ管理委員会の基本的な性格及び任務  
(第十一条関係)

カジノ管理委員会は、別に法律で定めるところにより、内閣府に外局として置かれるものとし、カジノ施設の設置及び運営に関する秩序の維持及び安全の確保を図るため、カジノ施設関係者に対する規制を行うものとすること。

第八 納付金及び入場料
(第十二条・第十三条関係)

一 国及び地方公共団体は、別に法律で定めるところにより、カジノ施設の設置及び運営をする者から納付金を徴収することができるものとすること。

二 国及び地方公共団体は、別に法律で定めるところにより、カジノ施設の入場者から入場料を徴収することができるものとすること。

第九 特定複合観光施設区域整備推進本部

一 設置
(第十四条関係)

特定複合観光施設区域の整備の推進を総合的かつ集中的に行うため、内閣に、特定複合観光施設区域整備推進本部(以下「本部」という。)を置くこと。

二 所掌事務等
(第十五条関係)

 1 本部は、次に掲げる事務をつかさどること。
 イ 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する総合調整に関すること。
 ロ 特定複合観光施設区域の整備の推進を総合的かつ集中的に行うために必要な法律案及び政令案の立案に関すること。
 ハ 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する関係機関及び関係団体との連絡調整に関すること。
 2 本部に係る事項については、内閣法にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とすること。

三 組織
(第十六条-第十九条・第二十二条関係)

1 本部は、特定複合観光施設区域整備推進本部長、特定複合観光施設区域整備推進副本部長及び特定複合観光施設区域整備推進本部員をもって組織すること。
2 本部の長は、特定複合観光施設区域整備推進本部長とし、内閣総理大臣をもって充てること。
3 本部に、特定複合観光施設区域整備推進副本部長を置き、国務大臣をもって充てること。
4 本部に、特定複合観光施設区域整備推進本部員を置き、本部長及び副本部長以外の全ての国務大臣をもって充てること。
5 本部の事務を処理させるため、本部に、事務局を置くこと。

四 資料の提出その他の協力
(第二十条関係)

1 本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関、地方公共団体、独立行政法人及び地方独立行政法人の長並びに特殊法人の代表者に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができること。

2 本部は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、1の者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができること。

五 特定複合観光施設区域整備推進会議
(第二十一条関係)

1 本部に、特定複合観光施設区域整備推進会議(以下「推進会議」という。)を置くこと。

2 推進会議は、学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する委員二十人以内で組織すること。

3 推進会議は、特定複合観光施設区域の整備の推進のために講ぜられる施策に係る重要事項について調査審議し、本部長に意見を述べるものとすること。

六 政令への委任
(第二十三条関係)

この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定めること。

第十 施工期日                 
(附則関係)

この法律は、公布の日から施行すること。ただし、第九は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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