特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案要綱
Association for Business of Integrated Resort
この法律は、特定複合観光施設区域の整備の推進が、観光及び地域経済の振興に寄与するとともに、財政の改善に資するものであることに鑑み、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する基本理念及び基本方針その他の基本となる事項を定めるとともに、特定複合観光施設区域整備推進本部を設置することにより、これを総合的かつ集中的に行うことを目的とすること。
一 この法律において「特定複合観光施設」とは、カジノ施設(別に法律で定めるところにより第七のカジノ管理委員会の許可を受けた民間事業者により特定複合観光施設区域において設置され、及び運営されるものに限る。以下同じ。)及び会議場施設、レクリエーション施設、展示施設、宿泊施設その他の観光の振興に寄与すると認められる施設が一体となっている施設であって、民間事業者が設置及び運営をするものをいうこと。
二 この法律において「特定複合観光施設区域」とは、特定複合観光施設を設置することができる区域として、別に法律で定めるところにより地方公共団体の申請に基づき国の認定を受けた区域をいうこと。
特定複合観光施設区域の整備の推進は、地域の創意工夫及び民間の活力を生かした国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現し、地域経済の振興に寄与するとともに、適切な国の監視及び管理の下で運営される健全なカジノ施設の収益が社会に還元されることを基本として行われるものとすること。
国は、第三の基本理念にのっとり、特定複合観光施設区域の整備を推進する責務を有すること。
政府は、第六から第八までに基づき、特定複合観光施設区域の整備の推進を行うものとし、このために必要な措置を講ずるものとすること。この場合において、必要となる法制上の措置については、この法律の施行後一年以内を目途として講じなければならないこと。
一 国際競争力の高い魅力ある観光地の形成等
政府は、特定複合観光施設区域が地域の特性を生かしつつ真に国際競争力の高い魅力ある観光地の形成の中核としての機能を備えたものとなるよう、必要な措置を講ずるものとすること。
イ カジノ施設において行われるゲームの公正性の確保のために必要な基準に関する事項
ロ カジノ施設において用いられるチップその他の金銭の代替物の適正な利用に関する事項
ハ カジノ施設関係者及びカジノ施設の入場者から暴力団員その他カジノ施設に対する関与が不適当な者を排除するために必要な規制に関する事項
ニ 犯罪の発生の予防及び通報のためのカジノ施設の設置及び運営をする者による監視及び防犯に係る設備、組織その他の体制の整備に関する事項
ホ 風俗環境の保持等のために必要な規制に関する事項
ヘ 広告及び宣伝の規制に関する事項
ト 青少年の保護のために必要な知識の普及その他の青少年の健全育成のために必要な措置に関する事項
チ カジノ施設の入場者がカジノ施設を利用したことに伴い悪影響を受けることを防止するために必要な措置に関する事項
カジノ管理委員会は、別に法律で定めるところにより、内閣府に外局として置かれるものとし、カジノ施設の設置及び運営に関する秩序の維持及び安全の確保を図るため、カジノ施設関係者に対する規制を行うものとすること。
一 国及び地方公共団体は、別に法律で定めるところにより、カジノ施設の設置及び運営をする者から納付金を徴収することができるものとすること。
二 国及び地方公共団体は、別に法律で定めるところにより、カジノ施設の入場者から入場料を徴収することができるものとすること。
2 本部は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、1の者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができること。
2 推進会議は、学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する委員二十人以内で組織すること。
3 推進会議は、特定複合観光施設区域の整備の推進のために講ぜられる施策に係る重要事項について調査審議し、本部長に意見を述べるものとすること。
この法律は、公布の日から施行すること。ただし、第九は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。